あらためて、憲法九条の条文を掲載します。
第九条
<第一項>
日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
<第二項>
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
以上が、条文です。
つぎに、関連する、
憲法前文の一部を抜粋します。
<前文(抜粋)>
日本国民は、・・・
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
・・・この憲法を確定する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する
諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
以上が、前文の一部(抜粋)です。
この、
「諸国民の公正と信義に信頼して、」
とあるところが、ずっと気になっていました。
現実の世界は、
公正と信義に信頼できない国が多いのに。
今もそうですが、
憲法制定時もそうだったと思うのですが。
九条の
第一項は、戦争の放棄を
第二項は、戦力の不保持と交戦権の否認を
定めています。
また、前文の
「政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起こることのないように」
という箇所で、
戦争が政府によって引き起こされるものである
との認識を示しています。
九条第一項の
「国権の発動たる戦争」
も、同様の認識を示しています。