憲法九条、前文(抜粋)

あらためて、憲法九条の条文を掲載します。

第九条 

<第一項>
日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。

<第二項>
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

以上が、条文です。

つぎに、関連する、
憲法前文の一部を抜粋します。

<前文(抜粋)>

日本国民は、・・・
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、

・・・この憲法を確定する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、

平和を愛する
諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

以上が、前文の一部(抜粋)です。

この、
「諸国民の公正と信義に信頼して、」
とあるところが、ずっと気になっていました。

現実の世界は、
公正と信義に信頼できない国が多いのに。

今もそうですが、
憲法制定時もそうだったと思うのですが。

九条の
第一項は、戦争の放棄を
第二項は、戦力の不保持と交戦権の否認を

定めています。

また、前文の
「政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起こることのないように」

という箇所で、
戦争が政府によって引き起こされるものである
との認識を示しています。

九条第一項の
「国権の発動たる戦争」
も、同様の認識を示しています。