憲法9条の解釈(2)

日本国憲法が公布されたのは、
1946年11月3日です。

その前年、1945年6月26日、
サンフランシスコ会議において
国連憲章」が51カ国により署名されています。

国連憲章第二条に、
「すべての加盟国は、
その国際関係において、

武力による威嚇又は武力の行使を、
・・・・慎まなければならない。」
とあります。

これは、日本国憲法9条1項の、
「国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。」
に通じるものです。

つまり、9条1項の「戦争放棄」は、
広く世界の常識なのです。

しかしまた、同時に、
諸国の憲法国連憲章武力行使を否定する規定は、
自衛する権利は認めていると解されています。

9条1項についても、
同様に解されます。

憲法9条第1項に規定する「戦争放棄」は、


国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。」

ということで、はっきり、
国際紛争を解決する手段としては」
という条件を付けています。

したがって、すべての「武力の行使」を
禁じているのではなく、
自衛のための「武力の行使」は、認められている

と理解するのが、一般的です。

以上が、9条1項についての解釈です。
ここまでは、大多数の方の理解が得られる、
共通的な認識だと思います。