憲法9条の解釈(3)

次に第二項の解釈です。

憲法9条第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

「戦力不保持」の規定です。

「前項の目的を達するため、」とは、
第一項の戦争放棄という目的を徹底するために、
ということです。

第一項のための必要十分条件として、
「戦力不保持」を規定しています。

第一項は世界の常識と言ったのですが、
この第二項の規定によって、
憲法9条は、世界に類例を見ないものになっています。

自衛のための戦力であっても、持てないのです。
これが、憲法制定当初の解釈です。

その後の、「解釈改憲」で、
自衛のための戦力は持てるとするのは無理があります。

侵略戦争を遂行するための戦力は、これを保持しない」
とは書いていません。

そもそも戦力に、この戦力は侵略用、
この戦力は自衛用
というような区別は、ありません。

もし、自衛のための戦力なら持っていいと言うのなら、
そもそも第2項は不要だったはずです。
この規定を設ける意味がありません。

第90回帝国議会での質疑で、
野党議員から「憲法9条では自衛のための戦争もできないことになるが、
それでいいのか」と問い詰められたときに、

吉田首相は、「自衛にためと称して、
侵略戦争が行われたのだから、それでいい」
という趣旨の回答をして、拍手喝采を浴びています。

この理解で、国会は憲法改正案を圧倒的多数で可決したのです。
したがって、憲法制定時の解釈では、
自衛のための戦争をも放棄したものとされていたのです。

憲法9条の発案者は、
総理大臣・幣原喜重郎でした。

その経緯は、この私のブログの
憲法9条の起源」に記載しています。

また、衆議院議員・平野三郎が、幣原の口述を記録した、
平野文書」は、第一級の歴史的資料なので、

このブログに、「平野文書」全文(1)~(9)として、
転載しています。ご参照下さい。

なお、憲法9条幣原喜重郎発案説、「平野文書」については、
異論もあるようですが、私は信ぴょう性があると思っています。