このブログ「憲法9条の解釈(1)~(4)」で、
9条2項と、自衛隊の存在は、
相容れないことを論証しました。
では、その矛盾をどうやって解消するか、
ということになります。
私は、9条2項を削除する
ということを提唱しています。
9条2項と、自衛隊の矛盾を解消するには、
4通りの方法があります。
<A案> 9条2項を削除する
<B案> 自衛隊を国土保安隊に改組し、非戦力化する
<C案> 解釈改憲で、自衛隊は合憲だとする
<D案> 矛盾したまま、両者を共存させる
法政大学教授・田嶋陽子が、
「憲法は理想を語るもので、現実に合わせる必要はない」
といった趣旨の発言をしていました。
これが<D案>です。
これは、とんでもない話です。
こういうことを言っていたら、
他の人権規定でもなんでも、守られていなくても、
あれは、理想を言っているのだから、
守られてなくていいんだ、となってしまいます。
前文などは、理念を語るというところもありますが、
具体的な条文で記載されていることは、守るべきです。
次に<C案>です。
これがこれまで、日本政府、自民党がやってきたことです。
これも、条文を正しく理解することから逸脱しており、
正しい法治主義、法の支配の在り方ではありません。
先の戦争は、法を守らない、
規則を守らないところから始まりました。
統帥権、指揮命令系統を無視して、
現地の関東軍参謀が勝手に軍事行動を起こして
満州事変が始まりました。
陸軍中央も、関東軍に押され、
当初、不拡大方針だった政府も
軍を追認し、
さらには、天皇も東条に裏切られ、
最後には御前会議で日米開戦を承認します。
満州事変の首謀者たちは、
処分されるどころか、栄進し、
板垣征四郎は、陸軍大臣にまでなっています。
法や規則を破っても処罰されず、
なあなあで済まされることが、
戦争につながりました。
その反省からも、法の支配の徹底、
民主主義を守るという観点からも、
「解釈改憲」を認めることはできません。
<B案>は、日本社会党が提唱していた、
「非武装中立論」で、
憲法9条を正しく解釈するとこうなります。
9条2項が言っているのは、非武装ですが、
その意味では、この憲法は
最初から守られていないのです。
敗戦によって、旧日本軍は武装解除されたので、
そこだけ見ると、一見非武装のように見えますが、
代わりに占領軍が入ってきており、非武装ではありません。
9条2項は、初めから、「絵に描いた餅」だったのです。
これまで、実現できなかったことを、
今実現できるのでしょうか?