自・維連立政権合意書~「日本国国章損壊罪」

自・維連立政権合意書で
「日本国国章損壊罪」の制定が謳われています。
これは、高市自・維連立政権の性格をよく表しています。

参政党はすでに法案を提出しています。

アメリカでは、トランプが去年8月、
国旗に対する冒涜(ぼうとく)を「攻撃的で挑発的」と見なし、
違反した者を起訴するよう司法省に命じる大統領令に署名しました。

要するに、みなさん極めて右寄りの人達です。

自民党でも、リベラル系の岩屋毅などは、これに反対しています。

私は、そもそも今の国会や政府の景色が異様な感じがして
違和感があります。
以前は、こうではありませんでした。

おそらく、自民党内の右翼系の人達の発案でこうなったのでしょう。
やたらと、国旗をあちこちに掲げています。

国旗は、特別な時、特別な日に掲げればいいのです。

学校なら、運動会、入学式、卒業式。
相撲の千秋楽。祝日。オリンピックの表彰式。
などです。

常時国旗を掲揚したがるのは、
右翼団体の事務所・街宣車、戦場の陣地などです。

政府の会見場、大臣室など方々に掲げられ、
官房長官の記者会見など、
入場するとご丁寧に国旗に礼をしています。

国民に模範を示しているつもりでしょうか。
民主党政権で、枝野氏が官房長官の時も
礼をしていましたね。

どういうつもりかは分かりません。
ただ、単につられてやっているのか、
十分自覚してやってるのか。

国旗・国歌は、強要するものではありません。
それでは、江戸時代の踏み絵になります。

内心の自由は、無条件に保障されるべきです。

戦時中、日本が植民地支配していた、
台湾や朝鮮で、皇居の方角を向いて、
国民学校の生徒が一斉に拝礼している写真が残っています。

高市自・維連立政権や参政党は、
国民をそのようにしたいのでしょうか?

以前に、このブログでアメリカにおける
憲法判例を紹介しましたが、
再度掲載します。

<以下、アメリカにおける憲法判例

・1943年、バーネット事件、連邦最高裁判決:

「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、
その地方教育当局の行為は、
自らの限界を超えるものである。

しかも、あらゆる公の統制から留保されることが
憲法修正第1条の目的であるところの
知性および精神の領域を侵犯するものである」

・1970年、バンクス事件、フロリダ地裁判決:

「国旗への宣誓式での起立拒否は、
合衆国憲法で保障された権利」

・1977年、マサチューセッツ州最高裁

「公立学校の教師に、
毎朝始業時に行われる国旗への宣誓の際、

教師が子供を指導するよう義務付けられた州法は、
合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。

バーネット事件で認められた子供の権利は、
教師にも適用される。

教師は、信仰と表現の自由に基づき、
宣誓に対して沈黙する権利を有する」

・1977年、ニューヨーク連邦地裁:

「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、
立とうが座っていようが、個人の自由である」

・1989年、国旗焼却事件、最高裁判決:

「我々は国旗への冒涜行為を
罰することによって、
国旗を聖化するものではない。

これを罰することは、
この大切な象徴が表すところの自由を
損なうことになる」

・1989年、上院可決の国旗規制法を却下、最高裁判決:

「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、
表現の自由として保護されるものであり、
国旗の上を歩く自由も保障される」

・1990年、最高裁判決:

連邦議会が、89年秋に成立させた、
国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は
言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する」

アメリカにおける憲法判例、以上>

東京都の教育委員会や、大阪の橋下徹知事がやっていた、
国旗・国歌の強要は、
民主主義の理念・価値観に反するものです。