首相による衆議院の解散権

このところ、新聞は、
高市首相による衆議院の解散を報じていました。

この時期の解散については、
党利党略だとか、私利私欲だとか、
国民生活を顧みないとか、いろいろと批判する声もあります。

衆議院議長で元自民党総裁河野洋平氏は、
首相の解散権の行使は、抑制的に使うべきだ、
といったことを言っていました。

しかし、ここで私が論じようとしているのは、
そんなことではありません。

首相がこの時期に衆議院を解散することが適切かどうか
ということではなくて、

そもそも、首相に衆議院を解散する権利があるのか、
ということについて問題提起したいのです。

すべてのマスコミ、すべての政党も、
首相の解散権そのものについては問題にしていません。
が、私はそこに異議を申したいということです。

衆議院の解散については、
憲法では2カ所に記述があります。

第7条 天皇の国事行為を規定した中に
衆議院を解散すること」が記載されています。

第69条 衆議院で内閣の不信任案が可決された場合、
衆議院解散か、内閣総辞職ということが規定されています。

ここから、7条解散、69条解散、
ということが言われます。

私が問題にしているのは、7条解散です。

そもそも、7条というのは、
天皇の国事行為を限定的に列記したもので、

天皇の国事行為を定めるのが目的で、
衆議院の解散権を定めることを目的とした条項ではありません。

衆議院の解散というのは、
非常に重い憲法上の権利行使になります。

ですから、こういうところで規定するというのは
ちょっと扱いが軽すぎると思います。

「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、
国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」

「一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」
「三、衆議院を解散すること」
など、全部で10項目が列挙されています。

この7条を援用して、衆議院を解散することが行われています。

7条を根拠に、内閣が自分の思い通りの国事行為を
天皇にやらせることができると考えるのは、
ちょっとおかしいのではないでしょうか。

内閣は、
いつでも好きな時に衆議院を解散させることができる
という解釈が行われていますが、

「一、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」
の規定を根拠にして、内閣が、好き勝手な法律を
天皇に公布させるということは、ありえません。

ちゃんと、法律は国会が定めると別に定義されています。

同様に、衆議院の解散も、別に69条の規定があって、
この規定に基づいて、内閣の助言と承認により、
天皇衆議院を解散すると読む方が自然だと思います。

つまり、私は、憲法が認めているのは、
69条解散だけで、7条解散は認めていないという
意見です。

憲法学者の多数派は、7条解散を認めているそうですが、

これを認めると、
首相は、いつでも国会議員の首を切れることになり、
首相の憲法上の権限が極めて大きくなります。

「国会は国権の最高機関」という憲法の理念に
反することになるのではないでしょうか?

事実、今の力関係は、首相>国会
となっています。
これは、憲法制定者の意図とは違うと思います。

ただし、以上書いたことは、憲法解釈論です。
現実政治としては、

高市自・維連立政権には、
一刻も早くやめていただくのが国益なので、

解散・総選挙もありかな、と思います。 

だって、高市氏が首相になっているというそれだけで、
円安、インフレ、物価高を招来しています。国債金利上昇(価格下落)です。
(株価は高騰してますけどね・・・一般国民には無関係です)

首相の台湾有事発言がもとで、
中国がレアアースを規制しようとしています。
日本の産業への悪影響は極めて大です。

高市首相には、できるだけ早く
やめていただくのが国のため、国民のためです。